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サービス案内
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システム開発アプリ制作に業務改善助成金がご利用いただけます
2016年09月14日

国の助成金制度を利用して当社のシステム開発を進めることができます。
お手続きなども当社にお任せいただくと、申請から受領までスピーディーにご対応いたします。

対象となるシステム開発

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

業務改善助成金は中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

①過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。

制度の拡充

業務改善助成金は中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

助成対象条件
業務改善助成金

② 「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成対象となります。

ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

※ 賃金引上げを地域別最低賃金の発効日以後に行う場合は、改定後の地域別最低賃金額を上回る事業場内最低賃金を基礎として、上の表に定められた額以上の引上げを行う必要があります。
※ 助成金の支給は第二次補正予算成立が条件となりますが、申請は第二次補正予算成立前であっても可能です。

支給の要件
① 事業場内最低賃金が適用される労働者(雇入れ後6月を経過していること)の賃金を引き上げる計画を作成し、申請後に賃金引上げを行うこと。
※引き上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。

② 生産性向上のための設備・器具の導入などを行うこと。
※ 単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、パソコン、営業車輌など、社会通念上当然に必要となる経費は対象外となります。

③ 事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額を下回る場合は、①の賃金引上げは、その発効日の前日までに行うこと。
賃金引上げを地域別最低賃金の発効日以後に行う場合は、改定後の地域別最低賃金額を上
回る事業場内最低賃金を基礎として、前頁の表及び上の表に定められた額以上の引上げを行うこと。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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